チラシの裏の覚書。

個人的なナレッジノートです.φ(..)

"妾の特徴は、次のとおり。 妾の存在は、社会的に隠されるものではなく公表されるもので、妻も承知しているものである。この点、妻に秘密にする不倫とは大きく違う。 ..."

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妾の特徴は、次のとおり。

妾の存在は、社会的に隠されるものではなく公表されるもので、妻も承知しているものである。この点、妻に秘密にする不倫とは大きく違う。
以前は妾は不道徳なものではなく「男の甲斐性」の象徴として是認する日本国内の地域社会も多かった。法的にも明治3年(1870年)に制定された「新律綱領」では妻と妾を同等の二親等とすると定められていた。
「○○さんの妾になる」と直接的な表現は用いず、「○○さんの世話になる」という間接的な表現を用いることが多い。
「妾」は「わらわ(「童」と同源)」とも読み、女性が自らを謙遜していう語として、近世の武家の女性が用いた。
妻と妾が同居することは少ない。普通は別の家(妾宅)を与えてそこに生活させる。その点で普通は同居させる側室と異なる。
一般に、地域社会において妾の産んだ子は妻の産んだ子より低く見られる。

民法においても、父親が死亡した際の嫡出子と非嫡出子の相続分に差があり、最高裁判所もこれを合憲としている(最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁)。

男系相続にこだわる家柄においては妾の産んだ子が男の子、妻の産んだ子が女の子であった場合、跡継ぎとして妾の産んだ子のほうが尊重される事がある。
法律が定める婚姻制度の外側の存在のため、法律で婚姻が認められない間柄の女性や婚姻年齢に達しない女性であっても(倫理的問題等はともかく)妾にすることが理論上は可能である。
売春防止法の売春には該当しない(ただし、複数の者と同様の関係を結び対価を受け取った場合は単純売春)ため、刑法上の犯罪ではない。



- 妾 - Wikipedia (via plasticdreams)
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