チラシの裏の覚書。

個人的なナレッジノートです.φ(..)

"原:まず連載で最初にもってきたのが「なんで学校には必ず踊り場があるのか」という話なんですけども。 ふかみん:確かにありますねー。踊り場。 原:必ずありますよね。階段が途中で折れ曲がっていて踊り場がある。..."

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原:まず連載で最初にもってきたのが「なんで学校には必ず踊り場があるのか」という話なんですけども。

ふかみん:確かにありますねー。踊り場。

原:必ずありますよね。階段が途中で折れ曲がっていて踊り場がある。あれって、法律に書いてあることなんです。”規制”なんですよ。

ふかみん:へー!

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原:それも、2つの法律の合わせ技でして。まず、「高さ3メートルを超える階段は、踊り場をつくらなくちゃいけない」というきまりがある。

ふかみん:なんでだろう。

原:長い階段を上から下まで転がり落ちると大怪我しちゃう、という理由があるらしいんですよね。

ふかみん:えー! まぁ…小学生ならありえますねぇ。

原:うん、この理由は、まぁわかります。だけどこれに絡んでくる規制ってのはもうひとつありまして。「学校の天 井の高さは3メートル以上」と決められているんです。学校の天井の高さが必ず3メートル以上ってことは、階段の高さも3メートルを超えてしまうわけです。 それですべての階段に踊り場がある、ということになります。

ふかみん:3メートルの天井って、一般的な建物と比べるとかなり高いですよね。

原:そうなんですよ、今いるこの会議室の天井だって、2.5メートルぐらいですよね。3メートルってのはなかなかない。しかも小学校ってまだ小さい子供たちがいるわけです。そこでなんで3メートルなの? と。

ふかみん:んー。「開放感があったほうがいい」とか?

原:(笑) 実は、明治15年(1882年)につくった”文部省示諭(もんぶしょうじゆ)”という古めかしい文書がありまして。そこに「天井ノ高サハ一丈ニ下ラサルヲ要ス」と書いてある。

ふかみん:一丈ってどれくらいでしたっけ……。

原:およそ3メートルですね。その頃の規制が、まだ残ってるんです。

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ふかみん:最初に”一丈”という高さを決めたのって何か理由があるんですか。

原:当時学校では冬に”石炭ストーブ”をつかってたんですよ。それで、一酸化炭素中毒のリスクを下げるために天井を高くしたんです。

ふかみん:体積を大きくとって空気の循環をよくしたんですね。でも”石炭ストーブ”なんてもう……。

原:もう使ってないですよね。だからもうその規制は必要ないんです。でも規制だけが亡霊のように残り続けてい て、天井高が3メートルになってしまっていた、ということなんです。天井の高さがこれだけ高いと、建設コストにもかなり響いてきます。そこに気づいた埼玉 県草加市が、小学校建て替えの際、天井高の規制を撤廃して欲しいということで「規制改革要望」というのをやったんです。でも当時の国交省から「子供の心身 に与える影響の調査結果が出ていない」との理由で却下されます。それでも草加市は粘り強く交渉して、最終的には建築基準法は改正されたんです。



- 学校に”踊り場”が必ずあるのは規制のせいだった! ”規制バスター”原英史さんにきく学校の規制たち - ガジェット通信 (via ag107)
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